みかわ整形外科クリニック|大阪平野区の整形外科・リハビリテーション科

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水曜午後・土曜午後・日曜・祝日

交通事故

交通事故による外傷

症状がなくても受診をおすすめします

事故の直後は、はっきりとした症状がなくても身体が損傷を受けている場合があります。
よくある「むち打ち症」の場合では、数日経過した後に徐々に痛みが現れることがあり、慢性化する恐れもあります。
交通事故にあったときは、一度検査を受けることをお勧めいたします。
各社自賠責保険にも対応しています。
交通事故に伴う様々な痛みや体の不調など、まずはお気軽にご相談ください。
※交通事故の場合、保険会社に連絡をしてからのご来院をお願いいたします。

交通事故に遭ってしまった場合

  • Point.01

    路肩などの安全な場所に避難

    2次災害を防ぐため安全な場所に移動し、「氏名・連絡先・車のナンバー・保険会社等」の相手側の情報を聞いてください。

  • Point.02

    警察、保険会社に連絡

    警察、保険会社に連絡し、状況の説明と指示を仰ぐ
    事故現場や自動車などの損傷箇所の撮影や、目撃者の連絡先を聞いておくと、相手と言い分が食い違った場合、役に立ちます。

  • Point.03

    必ず医療機関を受診

    事故後は、後から痛みが出てくる場合も多いです。
    痛みを感じなくても必ず医療機関を受診してください。
    また、あまりにも間が空いてしまうと事故との因果関係に疑問をもたれ、結果補償や慰謝料にも影響が出てきます。

交通事故後の流れ

  1. 01

    警察に連絡

    交通事故にあってしまったら、直ちに警察に連絡してください。たとえ身体の痛みなどの症状がない場合でも、必ず事故の届け出を行いましょう。
    ※警察に届け出をしていなかった場合、各種証明や請求に必要な「交通事故証明書」の交付を受けることができません。

  2. 02

    加害者の確認

    氏名、連絡先、住所、車両ナンバー、勤務先、保険会社名、任意保険の有無などの情報は必ず確認し、メモを取りましょう(可能であれば写真で保存する)。
    相手の免許証、車検証なども可能なら確認してください。もし、事故の目撃者がいる場合は、証人になってもらうことも有効です。実際には、警察を呼び、警察の協力のもと相手の身元を確認してもらい、併せて保険会社に連絡し、指示を仰ぐことが最善です。

  3. 03

    交通事故の記録

    現場の写真を撮るなどして、事故現場の記録もしっかりと行いましょう。

  4. 04

    保険会社への連絡

    ご自身が加入している保険会社に連絡し、事故の状況を説明し、今後の対応について相談しましょう。
    ほとんどの場合、治療費は事故相手の保険会社が対応するため、患者様は費用負担なく治療を受けることができます。

  5. 05

    整形外科の受診

    交通事故後はできるだけ早めに整形外科を受診しましょう。事故直後に特に症状がなくても、後から症状が出てくる場合があります。当院での治療をご希望の際は、保険会社に「みかわ整形外科クリニック」で診察および治療を受ける旨をご連絡ください。
    ただし、吐き気・意識の低下、めまい、手足が動かない、事故当時の記憶がないなどの症状がある場合は、至急救急病院を受診してください。

交通事故による主な症状

  • 首のむち打ち(頚椎捻挫)
  • 関節などの痛み
  • 手足のしびれ
  • 首・腰・手足の痛み
  • 関節が動かしにくい
  • 吐き気
  • 首・腰・手足が動かしにくい
  • 頭痛・めまい
  • 自律神経障害

むち打ち

衝突などの衝撃で頭が引っ張られ、首に負荷がかかることで起こる怪我です。交通事故の怪我の約8割を占めています。神経や靱帯の損傷が原因で、レントゲンでは把握できないことが多いです。しかし、受傷後の痛みだけでなく、2週間から1ヶ月経って症状が出る場合があり、これは神経を痛めている可能性があります。この場合、吐き気やめまい、だるさ、不眠、無気力などの自律神経症状が現れることもあります。
痛みやだるさがある時には炎症が起こっているため、まずは安静にしましょう。むやみに首を動かしたり揉んだりせずに、頸椎用のコルセットを装着するなどして炎症が治まってからリハビリを開始しましょう。交通事故による後遺症を残さないためにも、3ヶ月間はしっかりと専門家による治療とリハビリを行うことが重要です。

後遺障害

痛みが改善しても、しびれが続いたり握力が低下したり、気圧の変化に伴ってめまいや力が入らないなどの症状が続くことがあります。事故当日には何も症状が現れなくても、後から症状が出ることも少なくありません。これらの症状を防ぐためにも、早期に整形外科を受診し、レントゲン撮影やMRI検査で体の状態を確認することが重要です。
また、整形外科を継続して受診していないと、「後遺障害診断書」を発行することができません。「後遺障害診断書」がなければ、等級認定の申請ができず、加害者や保険会社と後遺障害が残ったことを前提とした示談交渉も行えません。これにより損害賠償金を受け取れない可能性もありますので、必ず早期に整形外科を受診しましょう。

後遺障害診断書について

後遺障害診断書は、医療機関でのみ作成でき、認定された場合、保険金(金額は等級によって異なる)が発生するため、客観的に、正確に作成することが重要です。
気になる症状がある場合は、当院へお越しください。

  • 検査の結果は漏らさず記載します。
  • 自覚症状にしっかり耳を傾けます。
  • 必要に応じ、精密検査のための紹介状も発行します。

みかわ整形外科クリニックが
交通事故治療で選ばれる理由

整形外科専門医による診断の様子

01整形外科専門医による的確な診断

交通事故による怪我は、見た目ではわからない骨・関節・神経の損傷が隠れていることも少なくありません。当院では、運動器のスペシャリストである整形外科専門医が、レントゲンや超音波検査などの精密検査を用いて、痛みの根本原因を的確に診断します。

医師による医学的根拠に基づいた診断があるからこそ、後遺障害が残らないよう最適な治療計画をご提案できます。後遺障害診断書をはじめ、各種証明書の作成にも対応いたします。

医師紹介

リハビリテーション

02急性期から回復期まで院内で一貫サポート

交通事故治療は、症状の変化に合わせて適切なアプローチを続けることが重要です。当院では、事故直後のつらい痛みを和らげる「急性期」の治療から、身体の機能を取り戻すための「回復期」のリハビリテーションまで、院内で完結できる体制を整えています。

医師の監督のもと、理学療法士が患者様一人ひとりの回復ステップに合わせたプログラムを作成。途中で他の病院や治療院に移る必要がなく、安心して治療に専念いただけます。

リハビリテーション科

交通事故治療における
整形外科と整骨院の役割の違い

交通事故によるケガの治療を進める上で、どの機関に通うかは非常に重要です。当院のような「整形外科」と「整骨院(接骨院)」は混同されがちですが、その役割は全く異なります。

まず、法律で定められている通り、「治療」行為(診断、投薬、手術、診断書の作成など)ができるのは医師のみです。したがって、柔道整復師が在籍する整骨院で「治療」を受けることはできません。

交通事故治療で使われる自賠責保険は、限られた貴重な補償ですので大切に使う必要があります。もし整骨院へ偏重して通院してしまうと、医師による適切な診断や治療の機会を失い、将来的に後遺障害が残った際に、その事実を証明するための「後遺障害診断書」を受けられない可能性があります。

安心して適切な診断と治療を受けるためにも、まずは医師が在籍する整形外科を受診し、その後の通院についてもご相談ください。

整形外科(医療機関) 整骨院・接骨院(施術所)
資格者 医師(国家資格) 柔道整復師(国家資格)
診断 可能 不可
レントゲン(X線) 可能 不可
超音波検査 可能 不可
治療内容 診断に基づいた総合的な治療
・投薬、注射
・手術
・リハビリテーション
・物理療法 など
応急処置や施術
・物理療法(温熱、電気など)
・手技による施術(マッサージなど)
※骨折・脱臼の継続的な施術には医師の同意が必要
薬の処方 可能(痛み止め、湿布など) 不可
診断書の発行 可能 不可(施術証明書のみ)
健康保険の適用 原因を問わず、様々な症状に適用 限定的
(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなどの急性・外傷性のケガのみ
※肩こりや腰痛などの慢性的な症状は適用外

  • 正確な診断が全ての基本です。 レントゲンなどの画像検査を行い、骨、関節、神経などの状態を正確に診断できるのは整形外科の医師だけです。痛みの根本的な原因を見つけ、適切な治療方針を立てることができます。
  • 治療の選択肢が豊富です。 投薬、注射、手術、専門的なリハビリテーションまで、症状に合わせて最適な治療法を組み合わせることができます。
  • 健康保険の適用範囲が広いです。 日常的な肩こりや腰痛、原因がはっきりしない痛み、加齢による変形など、整骨院では保険適用外となる症状も、整形外科では健康保険を使って治療を受けることができます。

労災について

当院は、労災指定医療機関になっています。
業務や、通勤中に怪我をされた患者様でもスムーズに対応させていただきます。
労働災害、通勤災害に遭われた場合、労災保険に認定してもらうことができれば、通院費を支払うことなく治療が可能です。
診察を受けると窓口で3割の自己負担が必要ですが、労災が適用されれば、窓口負担は必要ありません。(一定の条件はありますが休業補償も出ます。)

まずは一度ご相談ください

労災の支給決定に、怪我の大きさは関係ありません。
例えば、骨折などの見た目で怪我だとわかるものだけでなく、ぎっくり腰でも労災で治療をしているケースもあります。(業務中のぎっくり腰が必ず認定される訳ではありません。)